SRGサービスにおいては、レンタカーに関する基本通達(国自旅. 第286号 平成18年3月30日)2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿 (貸渡原票)及び自動車貸渡証に、運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務、若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を日産レンタカー店が履行するため、当社は本アプリにおいて、借受人に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含みます。)を求め、又はそれらの書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、借受人は、これを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、借受人はその都度当社に通知します。