および. ②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100% なお、①の指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に類型的または特別に影響を及ぼす法令とは、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務、またはそれらに類似したサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更および運営権者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。 また、上記にかかわらず、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)に関して法令等の変更により運営権者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て運営権者の負担とする。 1 指定管理業務および修繕業務 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙7において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき負担金(指定管理料相当額および修繕費相当額)の合計金額の 1 パーセントに至るまでは運営権者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、運営権者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。 2 指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)
Appears in 1 contract
Samples: 公共施設等運営権実施仮契約書
および. ②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100% 100% なお、①の指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に類型的または特別に影響を及ぼす法令とは、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務、またはそれらに類似したサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更および運営権者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。 また、上記にかかわらず、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)に関して法令等の変更により運営権者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て運営権者の負担とする。
1 指定管理業務および修繕業務 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙7において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき負担金(指定管理料相当額および修繕費相当額)の合計金額の 1 パーセントに至るまでは運営権者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、運営権者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)
Appears in 1 contract
Samples: 公共施設等運営権実施仮契約書
および. ②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100% なお、①の指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に類型的または特別に影響を及ぼす法令とは、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務、またはそれらに類似したサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更および運営権者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。 また、上記にかかわらず、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)に関して法令等の変更により運営権者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て運営権者の負担とする。
1 指定管理業務および修繕業務 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙7において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき負担金(指定管理料相当額および修繕費相当額)の合計金額の 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙 6 において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき指定管理料相当額および修繕費相当額の合計金額の 1 パーセントに至るまでは運営権者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、運営権者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務(自主事業を含む。)
Appears in 1 contract
Samples: 公共施設等運営権実施仮契約書
および. ②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100% なお、①の指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に類型的または特別に影響を及ぼす法令とは、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務、またはそれらに類似したサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更および運営権者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。 また、上記にかかわらず、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)に関して法令等の変更により運営権者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て運営権者の負担とする。。 別紙7 不可抗力による損害、損失および費用の負担割合
1 指定管理業務および修繕業務 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙7において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき負担金(指定管理料相当額および修繕費相当額)の合計金額の 1 パーセントに至るまでは運営権者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、運営権者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)
Appears in 1 contract
Samples: 公共施設等運営権実施仮契約書