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Common use of この契約の終了事由 Clause in Contracts

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。

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Samples: 契約締結前交付書面

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 16 号本店所在地 106000-6019 東京都港区六本木 1-6-1 0000 兵庫県丹波篠山市東新町 220 番地 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103000-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 電話番号:(フリーダイヤル)0120-64-5005受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 1 億円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 24 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください079-552-1160(本店)又はお取引のある営業所にご連絡ください

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Samples: 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 106000-6019 0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 23 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある支店にご連絡ください

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Samples: 契約締結前交付書面

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 お客様から解約のお申し出があった場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、当社が定める期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 167 本店所在地 本店 所在 地 106000-6019 東京都港区六本木 1-6-1 0000 東京都千代田区麹町三丁目 3 番 6(麹町フロントビル) 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 100億円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 明治42年12月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください0000-00-0000(お客様相談室)又は お取引部店へご連絡ください

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Samples: 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ ・ お客様から解約のお申出があった場合 ・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 ・ やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合 商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号 本店所在地 〒106000-6019 0000 東京都港区六本木 1-6-10-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103証券・金融商品あっせん相談センター資本金 44 億 7,452 万円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成 25 年 10 月 連絡先 本店:00-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください0000-0000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:00-0000-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です

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Samples: Terms and Conditions

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ ・ お客様から解約のお申出があった場合 ・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 ・ やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合 商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号 本店所在地 〒106-6019 6137 東京都港区六本木 1-6-10-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103証券・金融商品あっせん相談センター資本金 21 億 4,900 万円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成 25 年 10 月 連絡先 本店:03-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください6833-3000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:03-6833-3000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です

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Samples: Terms and Conditions