譲渡の制限 样本条款

譲渡の制限. 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。
譲渡の制限. 国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・ 国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券および国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
譲渡の制限. 国外で発行される円貨建て債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本債券を含みます。)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。 ・国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、確認書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には,取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵 送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 関東財務局長(金商)第 44 号 本 店 所 在 地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご連絡ください。
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規 模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
譲渡の制限. 本受益権は、2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日まで、原則として譲渡(売却)することができません。 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
譲渡の制限. 本サービス及びドキュメントは、契約者にライセンスされているだけであって、ライセンシーである契約者は、当社の事前の書面による許可なくして譲渡することはできません。 本サービス若しくはドキュメンテーションが正当に譲渡された場合には、譲受人は、本約款の諸条項に拘束されます。本約款に明記されている以外、いかなる場合にも、契約者は、本サービス若しくはドキュメンテーションを一時的にせよ、永久にせよ、移転、譲渡、賃貸、貸借その他の処分が一切禁止されます。
譲渡の制限. 本受益権は、2023 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日まで、原則として譲渡(売却)することができません。 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))