この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること. なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること. ただし、対象となる取得物品は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで3万円以上の物品とする。
この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること. ただし、対象 となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで200,000円以上の財産とする。