この規則の施行の際4月1日以外の日が基準日(継続勤務した期間を第43条に規定する3箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう 样本条款

この規則の施行の際4月1日以外の日が基準日(継続勤務した期間を第43条に規定する3箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう. 以下この条において同じ。)の初日をいう。)である職員に係る年次有給休暇については、この規則の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、第43条第12項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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