一般通信 样本条款

一般通信. 2から6以外のもの
一般通信. 契約者回線からの通信(相互接続通信となるものを除きます。)
一般通信. 234 又は5以外のもの
一般通信. 料 金 種 別 単 位 料 金 額 ア その通信に係る通信種別がおおむね 3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの 3分までごとに 8円 (税込価格 8.8円) イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、 1のチャネルにおける同時通信数が1のもの 3分までごとに 8円 (税込価格 8.8円) ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sまでのもの 30秒までごとに 1円 (税込価格 1.1円) エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sを超えて512kbit/sまでのもの 30秒までごとに 1.5円 (税込価格 1.65円) オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sまでのもの 30秒までごとに 2円 (税込価格 2.2円) カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでのもの 3分までごとに 15円 (税込価格 16.5円) キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの 3分までごとに 100円 (税込価格 110円) ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sまでのもの 3分までごとに 15円 (税込価格 16.5円) ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの 3分までごとに 100円 (税込価格 110円) 備考 1 イからケに規定する通信については、光回線電話に係る契約者回線から行うことができます。 2 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 (注1)備考1に定める通信は、光回線電話に係る契約者回線又は当社が別に定める電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 (注2)ワイヤレス固定電話に係る通信において、ファクシミリの送受信を行う場合には、当社が別に定めるところにより特別な操作等が必要となることがあります。 (注3)ワイヤレス固定電話に係る通信においては、モデム通信を行うことができません。