乙の故意又は重過失により生じた損害、第 10 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)に違反したことにより生じた損害については前 2 項の条件を適用しないものとします 样本条款

乙の故意又は重過失により生じた損害、第 10 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)に違反したことにより生じた損害については前 2 項の条件を適用しないものとします. 4.本件プログラムの不具合に起因・関連して生じた甲の損害の賠償については、甲と本件プログラムの使用権許諾者との契約によるものとし、本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、乙は一切の責任を負わないものとします。ただし、乙が本件プログラムの使用権許諾者である場合には、乙は、甲に対して、使用権許諾契約に基づく責任を負うものとします。

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