乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない. 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙の構成員に通告の上、乙の構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
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乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない. 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙の構成員に通告の上、乙の構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
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