Common use of 乙は、維持管理業務を乙の責任と費用をもって実施するものとする Clause in Contracts

乙は、維持管理業務を乙の責任と費用をもって実施するものとする. ただし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品や電気・ガス等の使用量の変動その他の事由により、甲又は乙に生ずる合理的な損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる迫加的な費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従うものとする。 (1) 当該事由が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする。 (2) 当該事由が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。 (3) 当該事由が法令等の変更による場合は、別紙 3 に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする。 (4) 当該事由が不可抗力による場合は、別紙 4 に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

乙は、維持管理業務を乙の責任と費用をもって実施するものとする. ただし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品や電気・ガス等の使用量の変動その他の事由により、甲又は乙に生ずる合理的な損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる迫加的な費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従うものとするただし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品 や電気・ガス等の使用量の変動その他の事由により、甲又は乙に生ずる合理的な損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従うものとする(1) 当該事由が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする(1) 当該事由が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、 甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする(2) (2) 当該事由が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。 (3) 当該事由が法令等の変更による場合は、別紙 3 に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする(3) 当該事由が法令等の変更による場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする(4) 当該事由が不可抗力による場合は、別紙 4 に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする(4) 当該事由が不可抗力による場合は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする

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Samples: 事業契約書

乙は、維持管理業務を乙の責任と費用をもって実施するものとする. ただし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品や電気・ガス等の使用量の変動その他の事由により、甲又は乙に生ずる合理的な損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる迫加的な費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従うものとするただし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品や電気・ガス等の使用量の変動その他の事由により、甲又は乙に生ずる合理的なおいて損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)の負担についてが生ずるときは、甲及び乙は、その負担については、以下の各号に定めるところに従うものとする(1) 当該事由が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする(1) 当該事由が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、 甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする(2) (2) 当該事由が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。 (3) 当該事由が法令等の変更による場合は、別紙 3 に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする(3) 当該事由が法令等の変更による場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする(4) 当該事由が不可抗力による場合は、別紙 4 に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする(4) 当該事由が不可抗力による場合は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする

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Samples: 事業契約書