ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,第4条に定める期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,乙が事業上の合理的な理由を示して秘匿すべき期間の延長を申し出た場合は,甲乙は協議して,当該理由の合理性を確認の上,合理的な延長期間を定めるものとする。
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担) 乙は、本研究に掲げる研究経費としてOOO円(消費税込み)を負担するものとする。 (研究経費の納付)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、委託業務完了の翌日から起算して5年間、又は甲、乙協議の上、決定した期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲は乙の書面による同意がない限り、乙は甲の書面による同意がない限り、ノウハウをプロジェクト参加者以外の第三者に開示又は公表することができない。 (職務発明規定の整備)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、別途契約においてその旨を明示するものとする。 (研究成果の公表)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙、デジタル庁協議の上、決定するものとし、原則として、本業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただ し、指定後において必要があるときは、甲、乙、デジタル庁協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲又はデジタル庁は乙の書面による同意がない限り、乙は甲又はデジタル庁の書面による同意がない限 り、ノウハウを第三者に開示又は公表することができない。
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、三者及び RO が協議のうえ、決定するものとし、原則として本契約終了の日の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、三者及び RO は協議のうえ秘匿すべき期間を延長、又は短縮することができる。 (機器等の持込)
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、甲が文部科学省より受託した「メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業」の完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)