事例①-1について 样本条款

事例①-1について. ア 下請法に関する留意点 本事例①-1の場合、B局は、B局とA製作会社の間で十分な協議をすることなく契約内容を決めている。また、A製作会社に対して支払われた製作委託費には著作権の対価が含まれていないと考えられる。つまり、著作権の対価分が製作委託費に含まれておらず、不当に低い下請代金が定められたと考えられることから、上記の運用基準の違反行為事例に照らして、B局の行為は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあると考えられる。

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