代理権とは 样本条款

代理権とは. 代理権とは,任意後見人が,本人に代わって様々な契約や手続ができる権限です。代理権の内容は,任意後見契約で定められたものに限られます。手元の公正証書 で確認してください。 なお,代理権の内容は登記されますので,登記事項証明書でも確認することができます。

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  • 約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 約の変更 第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。

  • JICA はい、そうです。

  • 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり ます。 ファンドの運用に伴う主なリスク 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 為替手数料 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 書面による契約解除(クーリング•オフ) 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 [全ファンド共通事項] 販売会社の概要(※) 商号等 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 設立年月 1986年2月 主な事業 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 登録金融機関業務の内容及び方法の概要 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 連絡先 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 加入している 金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 認定投資者保護団体の有無 無 契約の概要 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 契約の終了事由 ファンドが償還されたとき等 ※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/adr/ 証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 電 話 番 号 0000-00-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。

  • 総 則 第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。

  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

  • 約款の適用 第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)

  • そ の 他 (1) 2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 付 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

  • 附 則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。