任意処分 样本条款

任意処分. 乙が引渡期日に本件物品を引き取らないなどの契約の不履行が生じたときは、甲は 乙に対して書面により相当期間を設けて催告したうえで、本件物品を任意に処分し、その売得金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当するこ とができる。この場合、不足額があるときは、さらに甲に対して請求することがで きる。