会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません. なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。 1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、加盟店においてスマホデビッ トを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店 への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 当行が加盟店に対して立替払いすること。 JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。 JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。 JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。 2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。 3. 第 1 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 4. 会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項または前項における当行、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 19 条または第 21 条に定めるとおり当行に支払うものとします。 1. 会員が、第 17 条第 2 項または第 3 項に基づき、加盟店においてスマホデビットをかざして利用するまたは加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。 2. 会員が、第 17 条第 4 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。 3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」という)に基づき、利用情報に 記載された金額を、遅滞なく預金口座から引落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引落とされた金額を「保留額」という) 4. 前項に定める保留手続きについては、「au じぶん銀行取引規約」および「普通預金規約」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続き、並びに「キャッシュカード規約」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。 5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。 6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」という)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、前条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 21 条第 2 項の定めによるものとします。
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会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません. なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第 20 条 立替払いの委託)
1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、加盟店においてスマホデビッ トを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店 への立替払いに際しては、JCB 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 。
(1) 当行が加盟店に対して立替払いすること。 。
(2) JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。 。
(3) JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。 。
(4) JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとしますの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCB の提携会社または JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4. 会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項または前項における当行、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 19 21 条または第 23 条に定めるとおり当行 に支払うものとします。
第 21 条に定めるとおり当行に支払うものとします。条 JCB デビットカード取引の決済方法)
1. 会員が、第 17 19 条第 2 項または第 3 項に基づき、加盟店においてスマホデビットをかざして利用するまたは加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします項から第 4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2. 会員が、第 17 19 条第 4 5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」という)に基づき、利用情報に 記載された金額を、遅滞なく預金口座から引落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引落とされた金額を「保留額」という項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4. 前項に定める保留手続きについては、「au じぶん銀行取引規約」および「普通預金規約」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続き、並びに「キャッシュカード規約」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」という)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、前条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 21 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第 20 条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、 到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 23 条第 2 項の定めによるものとします。
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