住宅瑕疵担保責任保険への加入または保険金の供託. PFI事業者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づいて、住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金を供託する。 保険加入を選択する場合は、利用する保険法人について、市へ報告する。 なお、利用する保険法人において設計及び建設の基準を定めている場合は、その基準を遵守するとともに、保険加入に伴い必要となる調査や工事期間中の検査等を十分に把握したうえで、工程計画及び管理を行う。 PFI事業者は、工事完了後に、室内空気中の化学物質の室内濃度測定を行い、採取した試料の状況が、厚生労働省の示す濃度指針値以下であることを確認し、市に報告すること。なお、濃度が指針値を超えた場合は、超過原因と対策方法を市に書面で報告し了解を得たうえで、対策を講じ、再度測定をした結果が指針値以下となるまでこれを行う PFI事業者は、建替住宅等の引渡しを行うにあたり、建替住宅等整備用地、まちづくり用地、余剰地の帰属や登記事務に必要な測量調査(境界標の設置を含む)、書類作成、登記申請手続き支援等を行う。 また、市が建替住棟等を公有財産台帳へ登録するための工事費内訳等の資料について、市と協議の上作成する PFI事業者は、自らの責任及び費用において、建替住宅等の竣工検査(設備・器具等の試運転検査を含む。以下同じ。)を実施する。 検査の実施にあたっては、事前に市に通知し、市は、PFI事業者による竣工検査に立会うことができるものとする。 PFI事業者は、竣工検査の結果を、必要に応じて、建築基準法第7条第5項による検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に報告するとともに、竣工確認を受けることとする。 イ 竣工確認及び引渡し 市は、PFI事業者による建替住宅等の竣工検査の終了後、以下の方法により竣工確認を行う。 確認の結果、事業契約書の内容に適合していると判断された場合、PFI事業者は、市に対し建替住宅等の引渡しを行うこととする。なお、鍵の引渡しをもって建替住宅等の引渡しとする。 なお、PFI事業者は、市と協議の上、各住戸の窓にカーテンを設置するなど、畳やフローリング等への日焼け対策を行うこととする。 ・竣工確認は、PFI事業者の立会いの下で実施する。 ・PFI事業者が用意した施工写真等施工記録、許認可及び各種申請書等の図書の確認を行うとともに、建替住宅等の現地確認を実施する。 ・PFI事業者は、設備・器具等の取扱に関する市への説明を実施するとともに、取扱説明書を取りまとめたファイルを各戸毎に作成し、市へ提出する。 ・共用部分、専用部分の鍵を3本セットとし、PFI事業者は、鍵保管箱に整理のうえ、鍵リストとともに提出する。 ・PFI事業者は、竣工確認に際し、必要な竣工図書一式を提出する。必要とする竣工図書は、事前に市が指示するものとする。 ウ 長期修繕計画(施工段階)の作成 PFI事業者は、実施年度、修繕部位及びその範囲、更新部位及びその範囲、仕様、工法、概算修繕費用等を詳細に記載した長期修繕計画書を作成し、建替住宅等の引渡し時に市に提出し、確認を受ける。 PFI事業者は、既存住宅等の解体撤去工事及び、建替住宅等の建設工事に先立ち、関係法令に基づき、周辺住民に対し工期や工程等を十分に説明する。 工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、塵埃等、近隣に対する悪影響等が生じないよう十分配慮すること。やむを得ず補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努める。 工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、周辺家屋調査の結果に基づき、必要な時期に適切にその対策を講じる。 隣接する物件や道路等の公共施設等に損傷を与えないよう留意する。万一工事中に汚損、破損した場合、PFI事業者の責任及び費用負担において補修、補償等を行い、公共施設の場合は管理者の承認を得る。 PFI事業者は、市が実施する社会資本整備総合交付金及び家賃対策調整補助金の申請に必要な関係書類(施設ごとの工事費等の積算内訳書、交付金申請用資料(各種図面、面積表等)や色分け図面等)の作成に関し、交付対象額及び交付額の算定根拠に係る各種資料等の作成などを行うこととする。 PFI事業者は、市が家賃算定の根拠とするための、各住戸の住戸面積の構成や、工事費内訳等の資料を市と協議の上作成し、引渡しの6か月前までに提出することとする。 本事業は国の会計実地検査の対象となることから、PFI事業者は、市が受検することになった場合、資料作成や会計検査院への説明補助、現地調査への立会等により、市を支援することとする。 また、その他各種調査の対象となった場合についても、上記と同じく、調査に関する書類作成等により、市を支援すること。 PFI事業者は、建替住宅等の引渡し後、1年及び2年(植栽は1年)経過した時点で、市の立会いのもとで、建替住宅等の検査を実施すること。 検査の結果、施工上の契約不適合が確認された場合、事業者の責任及び費用により当該契約不適合を補修すること。 本要求水準書の範囲内で、可能な限り入居者の希望に沿うように、既存住宅における入居者の建替住宅への本移転に係る業務を行うことにより、入居者の移転が円滑に進むよう支援し、本事業が円滑に実施されること等を目的とする。 入居者移転支援業務において、以下のように用語を定義する