使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了する場合は、当該一般送配電事業者が計量した当該月の接続供給電力量を合計した値といたします。)において合計した値といたします。 (2) 次の場合には、当社は託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます(ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。)。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
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使用電力量の計量.
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了する場合は、当該一般送配電事業者が計量した当該月の接続供給電力量を合計した値といたします。)において合計した値といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます(ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。)。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
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