設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じて,修理可能の場合は修理費,亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。
設備の賠償. Ⅵ 契約の変更および終了
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは当社,大阪ガスまたは送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。 お客さまが需給契約の変更(オプション割引の変更または適用の除外を含みます。)を希望される場合は,Ⅱ (契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
設備の賠償. お客様が故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社はその賠償に要する実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様に支払っていただきます。 Ⅵ 契約の変更および終了
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じて,修理可能の場合は修理費,亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。 お客さまが電気の供給契約の変更を希望される場合は,6(供給契約の申込み)に定める新たに電気の供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお,契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等の変更を希望される場合,その契約は,変更の申し出をしていただいた日の属する月の翌月の検針日に変更されるものといたします。
設備の賠償. 8 Ⅵ 契約の変更および終了
設備の賠償. (1) お客さまは,その責に帰すべき事由によって本件発電設備を滅失または毀損した場合,これにより当社に生じた損害を賠償するものといたします。
設備の賠償. 当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
設備の賠償. 12 VI 電気需給契約の変更および解約 13