Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、記録型計量器に記録された値といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。

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使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 使用電力量の計量は、原則として当該一般送配電事業者が取り付ける記録型計量器の読みによるものとし、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、記録型計量器に記録された値といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします分ごとの接続供給電力量をもって 30 分ごとの使用電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします

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Samples: www.eneos.co.jp:443