使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。 (2) 当社は,一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。 (3) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は, (4) の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに (1) に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を,料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,
(4) の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとにの
(1) に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
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Samples: 電気供給約款