Common use of 保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします Clause in Contracts

保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします. その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

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保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします. その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。 この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、金融機関の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します

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