保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします. その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
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保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします. その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 18 条 (管轄裁判所の合意)
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Samples: 保証委託約款(オートローン)