信用取引の仕組み. (1) 制度信用取引について(PTS 制度信用取引については次項をご覧ください)
信用取引の仕組み. (1) 制度信用取引について(PTS 制度信用取引については次項をご覧ください) ・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株式等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。 ・制度信用取引ができる銘柄は、株式等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。ただし、当社自身の判断により取扱銘柄が制限される場合があります。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株式等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 ・制度信用取引の返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときは、制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。 ・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますが(※5)、金利情勢等によって変動する場合がありますので、事前に当社ウェブサイトでご確認ください。 また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株式等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されることになります(※5)。 ・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いただく貸株料は、品貸料と異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係る諸費用の詳細については、当社ウェブサイトでご確認ください(※5)。 ・制度信用取引によって売買している株式等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。 例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。