信用金庫は、申込人等が第 1 条(2)⑩⑪に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします 样本条款

信用金庫は、申込人等が第 1 条(2)⑩⑪に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします. 第 5 条 (個人信用情報機関の利用・登録等) 1. 申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、信用金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、信用金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第 110 条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。 2. 申込人等は、別表 1 の個人情報(その履歴を含む)が信用金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

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