処理設備. (1) 受入貯留設備 搬入されたし尿および浄化槽汚泥を〔同系統( 以下,し尿と浄化槽汚泥の混合物を「混合し尿」という。)〕( 農集排汚泥は浄化槽汚泥と〔同等〕とする。) で受入れ, 沈砂した後受入槽に流入させる。破砕した後, きょう雑物除去装置で除渣し, 除砂設備で細砂類を除去してから貯留槽に流入させる設備を基本とする。除砂装置は安全かつ衛生的に除去できる装置を具備し, 手作業がなく自動的に処理可能なものとする。 なお, きょう雑物除去設備を省略しても可とするが,助燃剤等の臭気対策を十分行うこと。