Common use of 出 力 抑 制 Clause in Contracts

出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下,「施行規則」といいます。)第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷 し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたしますなお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった 合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります施行規則第 14 条第1項第8号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合 (当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第14条第1項第8号ホ(1)または(2)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下,「施行規則」といいます。)第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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出 力 抑 制. (1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。 なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。 イ 施行規則第14条第 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります号ホ(1)または(2)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。) ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者 等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履 行により,本発電設備の連系が停止されている場合 ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合 ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合

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