利用料金等第16 条(利用料金等). 1 利用者は、当社に対し、本データの利用許諾を受けること の対価(当社がマッチング作業を行う場合は、その対価を含みます。以下「利用料金」といいます)として、料金表に記載又は記録された金額を支払うものとします。
2 料金表は、当社の主要な商品及びサービスの利用料金を記載又は記録したもので、本約款を利用契約の内容とする商品及びサービスに関して、その利用料金を網羅的に記載又は記録したものではありません。利用者は、当社との間で合意した利用料金がある場合には、当該利用料金が料金表に記載又は記録のないときでも支払うものとします。
3 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。利用者は、当社に対し、利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本データを利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供します。ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます。
5 利用者は、料金表に記載又は記録のない利用料金を、当社の秘密として保持し、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
第17 条 請求)
1 当社は、利用者に対し、TSR_WEB 帳票サービスにより利用料金を請求します。請求の時期は、別段の合意がない限り本データの提供後とします。なお、TSR_WEB 帳票サービスの利用には別途の申込みが必要です。
2 利用者は、利用契約の申込み後、速やかにTSR_WEB 帳票サービスの申込みをするものとします。ただし、利用契約の申込みの時点で既に TSR_WEB 帳票サービスの申込みが完了している場合は除きます。
3 利用者が TSR_WEB 帳票サービスの申込みを完了していない場合、当社は、本データの提供の留保をすることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。