加盟店が、偽造、変動カードの使用、第三者のカード使用等により、本人以外の者に対して誤って信用販売し、青森社が加盟店に対し当該代金を支払った場合にも当該商品の所有権は青森社に帰属するものとする 样本条款

加盟店が、偽造、変動カードの使用、第三者のカード使用等により、本人以外の者に対して誤って信用販売し、青森社が加盟店に対し当該代金を支払った場合にも当該商品の所有権は青森社に帰属するものとする. なお、この場合にも前項だだし書き規定を準用するものとする。

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