加盟店は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント 样本条款

加盟店は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント. 請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによる d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(加盟店の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(加盟店が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。

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