約代金の支払 样本条款

約代金の支払. 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
約代金の支払. 第31条 乙は、前条第2項または第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
約代金の支払. 第14条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
約代金の支払. 第 11 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
約代金の支払. 第17条 受注者は、 前条第2 項の規定による検査又は第4 項の規定による再検査に合格したときは 、次の とおり支払請求書を発注者に提出し 、契約 代金の支払を請求するものとする。
約代金の支払. 第24条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きによる請求書により、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
約代金の支払. 第 13 条 乙は、第5条又は第6条の規定による検査に合格したときは、当該検査に合格した部分に係る契約代金の支払いを、甲に請求することができる。
約代金の支払. 第14条 乙は、第6条または第7条の規定による検査に合格したときは、契約金額について甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に甲に対して請求することができる。
約代金の支払. 第9条 乙は、前条に規定する検査に合格し、物品の引渡しを完了したときは、書面により甲に対して契約代金の支払を請求することができる。
約代金の支払. 第 19 条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、供給者の請求によって支払うものとする。