加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当行所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします. 2. 前項により取り消した債権譲渡代金を既に当行が加盟店に支払い済みの場合は、加盟店は当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
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