加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第23条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします. 3.加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加 盟 店は、これに応じるものとします。
その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
はじめに 本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。