加盟店は、本条第 1 項のカード売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとします 样本条款

加盟店は、本条第 1 項のカード売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとします. (1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、当該通信販売によって発生した債権以外の債権を記録すること (2) 1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を提出すること。なお、1 回の取引とは加盟店における 1 回の商品の発送または提供のことをいう (3) 事実と異なる期日や架空・水増しした商品代金を記録する等の不実・不正の売上情報を提出すること 第43条 (クレジットカード決済サービスにおける売上請求)

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