加盟店は、第12 条第1 項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします 样本条款

加盟店は、第12 条第1 項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします. ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第19 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第23 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。

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