加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいて CAT 等を利用することなく信用販売を行った場合は、加盟店の責任において当該信用販売に関する売上票を正確に集計し、集計表を作成の上、立替払金の支払いを請求するものとします 样本条款

加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいて CAT 等を利用することなく信用販売を行った場合は、加盟店の責任において当該信用販売に関する売上票を正確に集計し、集計表を作成の上、立替払金の支払いを請求するものとします. 3.本条第1項の請求期限以降に支払った立替払金について、当社が当該立替払金の回収ができなかった場合、加盟店が一切の責任を負 うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。

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