加盟店は、通信販売金額の多少にかかわらず、その都度事前に、端末機を使用して、本条第 2 項、第 3 項の手続きおよび売上データの作成・送信を行うものとする 样本条款

加盟店は、通信販売金額の多少にかかわらず、その都度事前に、端末機を使用して、本条第 2 項、第 3 項の手続きおよび売上データの作成・送信を行うものとする. ただし、通信販売の対象が電信、電話、インターネット接続サービス等の通信サービス、その他継続的に発生するサービスで、日専連が事前に承諾した場合は、別途定めるカード番号の有効性確認を行うことにより本条第 2 項、第 3 項の手続きを省略できるものとする。

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