協会は、申込者または受験者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者または受験者による当テストの申し込みを承諾しないことがあります 样本条款

協会は、申込者または受験者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者または受験者による当テストの申し込みを承諾しないことがあります. (1) 申込者または受験者が当テストの申し込みに虚偽の内容を記載したとき。

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  • 付 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

  • 補 則 第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 知的財産権 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

  • この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)

  • 付加機能 付加機能の提供)

  • 附 則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

  • 契約金額 第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。

  • 一般的損害) 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

  • 支払条件 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。

  • 協議解除 第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。