収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責 样本条款

収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責. ① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。

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