取引残高報告書等の送付 样本条款

取引残高報告書等の送付. 投資信託総合取引の申込みをされ、投資信託または外国投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託または外国投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
取引残高報告書等の送付. (1) 投資信託総合取引のお申込みをされ、投資信託の残高があるお客さまには、法令の定めにより、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客さまには、1年に1回以上送付します。 (2) お客さまが受領された取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、1 5日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (3) 当行は、第1項にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。 (4) 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
取引残高報告書等の送付. 総合取引のお申込みをされ、投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、1年に1回以上送付します。