受入検査の結果、商品等の瑕疵または数量不足を発見したときは、組合員等は本組合等に対し、商品等を受領後7日以内に書面をもって通知しなければならない. 組合員等が商品を受領した後7日を経過しても組合員等から書面による通知がない場合には、検収に合格したものとみなす。
Appears in 4 contracts
受入検査の結果、商品等の瑕疵または数量不足を発見したときは、組合員等は本組合等に対し、商品等を受領後7日以内に書面をもって通知しなければならない. 組合員等が商品を受領した後7日を経過しても組合員等から書面による通知がない場合には、検収に合格したものとみなす。
Appears in 4 contracts