Common use of 受入検査の結果、商品等の瑕疵または数量不足を発見したときは、組合員等は本組合等に対し、商品等を受領後7日以内に書面をもって通知しなければならない Clause in Contracts

受入検査の結果、商品等の瑕疵または数量不足を発見したときは、組合員等は本組合等に対し、商品等を受領後7日以内に書面をもって通知しなければならない. 組合員等が商品を受領した後7日を経過しても組合員等から書面による通知がない場合には、検収に合格したものとみなす。 本組合等が納入した商品等に、前条(検収)による受入検査によっても発見できない瑕疵があるときは、納入後6ヶ月以内に組合員等から本組合等に対して書面による通知がなされた場合に限り、本組合等は商品等の交換に応じるものとし、その後は一切の責任を負わない。 商品等の所有権は、組合員等が本組合等に対し商品の売買代金の全額を支払った時(代金の支払が手形・小切手・電子記録債権による場合は、当該手形・小切手・電子記録債権が支払期日に決済された時)に本組合等から組合員等へ移転する。 商品等の納入前に生じた商品の滅失・毀損・盗難・紛失その他一切の損害は、組合員等の責めに帰すべきものを除き、本組合等の負担とし、商品の納入後に生じた商品の滅失・毀損・盗難・紛失その他一切の損害は、本組合等の責めに帰すべきものを除き、組合員等の負担とする。 天災地変、戦争、暴動もしくは輸送機関の事故または労働争議、その他本組合等の責めに帰すことができない事由により本組合等が本約款に関する契約または個別契約が履行できない場合、本組合等はその責めに任じない。この場合、本組合等と組合員等は速やかに善後策を協議する。

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