当社の責任 样本条款

当社の責任. (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. (1)当社は募集型企画旅行契約の履行あたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失より、お客様損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があった場合限ります。
当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
当社の責任. (1) 当社は、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、手配代行者 といいます) の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。 但し、損害発生の翌日から起算して 2 年 以内に当社に対して通知があった場 合に限ります。
当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます。
当社の責任. (1) 当社は本契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
当社の責任. (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失に よりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内に、海外旅行あっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。