各買主株主は、それぞれ、買主に対し、第 7 条第 3 項により売主に対し提出される書面に記載された出資額の金銭を出資するものとし、野村FP 及び NCP 以外の各買主株主は、買主に対し、当該出資以外に何らの金銭債務を負担しない 样本条款

各買主株主は、それぞれ、買主に対し、第 7 条第 3 項により売主に対し提出される書面に記載された出資額の金銭を出資するものとし、野村FP 及び NCP 以外の各買主株主は、買主に対し、当該出資以外に何らの金銭債務を負担しない. 第 28 条(譲渡等の禁止)

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