品質記録. 受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について長野市建設材料の品質記録保存実施要領(平成21年1月8日)に基づいて作成し、検査時までに監督員へ提出しなければならない。 受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるよう管理及び監督しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 発注者または監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月 31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長平成17年3月31日)、 JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。