売主は、本基本合意書締結の日から平成 12 年 7 月 9 日までの期間、本基本合意書の内容に従い、買主との間で、本基本合意書で企図されている取引について排他的に交渉しなければならない. 本基本合意書は、全当事者が本基本合意書を延長する旨同意した場合を除き、最終契約締結日又は平成 12 年 7 月 9 日のいずれか先に到来した日に終了するものとする。但し、相手方当事者が誠実な交渉を継続しない場合又は相手方当事者が本基本合意書の条項に重大な形で違反した場合には、売主又は買主は本基本合意書を解除することができる。