契約の期間. 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気供給サービス提供条件書に定めるものとす る。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
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契約の期間. 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気供給サービス提供条件書に定めるものとす る。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降2年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
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