契約者は、2 項及び 样本条款

契約者は、2 項及び. 3 項による当社からの広告メールや連絡を希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することで、これを拒否することができます。 契約約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、契約約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

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