フレッツ 样本条款
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。 ただし、その変更があったにもかかわらず所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第13条(当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 (料金の一括後払い)
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 4
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のフレッツ・テレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 (フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域)
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。 ただし、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。