フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 4
フレッツ. テレビ伝送サービス 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの
フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 (フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域)
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のフレッツ・テレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
フレッツ. テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。