フレッツ 样本条款

フレッツ. ADSL IP 通信網サービス契約約款に定めるメニュー4
フレッツ. テレビ利用規約の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(フレッツ・テレビ利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
フレッツ. テレビ利用規約に定める、別記10.支払証明書の発行及び、第3表 (付帯サービスに関する料金等)の第1に関する支払証明書の発行については、そのいずれも適 用しないものとします。
フレッツ. テレビ利用規約に定める、第1表 料金 1 適応(3)請求書等の発行に関する料金の適応及び、2 利用料金 (2)請求書等の発行に関する料金については、そのいずれも適用しないものとします。
フレッツ. アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者は、以下に定める項目について同意の上、本IDの登録申込を行うものとします。なお、契約中のフレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを5個まで登録することができるものとします。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合は、当社が必要と認めた場合を除き、フレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを1個まで登録することができるものとします。
フレッツ. アクセス回線契約者が本IDを利用規制した場合、当該ID及び当該IDと同一のフレッツ・アクセス回線から登録したすべての本IDで契約した有料サービス利用契約については、すべて自動的に将来に向かって解約されるものとし、当社は、それまでに発生したサービス料金を登録ユーザに請求するものとします。登録ユーザ等が、再度有料サービスの利用を希望する場合は、本IDの利用規制の解除後、改めて有料サービスを購入する必要があるものとします。なお、登録ユーザ等が本IDの利用規制の解除後に、利用規制前に利用していた有料サービスを改めて購入した場合、当該購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
フレッツ. アクセス回線契約者が、本IDの利用規制を解除する場合には、当社に対し所定の書面により利用規制の解除の申込を行うものとします。 (機能の提供の終了)
フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 4
フレッツ. テレビ伝送サービス 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの
フレッツ. テレビ伝送サービスの提供区域 (フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域)