契約者は、excite MEC 光の料金その他 excite MEC 光契約上の債務に関して、以下に掲げる事項を予め承諾するものとします. (1) 契約者が、クレジットカードにて、excite MEC 光の料金その他 excite MEC 光契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数 料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と excite MEC 光の料金その他 excite MEC 光契約上の債務と対等額で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から excite MEC 光の料金その他 excite MEC 光契約上の債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 44 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の excite MEC 光の料金が合算して請求となる場合があること。