契約解除の場合の原状回復等 样本条款
契約解除の場合の原状回復等. (1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対するリース料相当額を支払うものとする。
(2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。
(3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
(4) 25の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
