委託契約. 暴力団等の排除に関する措置)甲は,乙が次の各号のいずれにも該当しないこと を確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
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委託契約. 暴力団等の排除に関する措置)甲は,乙が次の各号のいずれにも該当しないこと を確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
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