委託業務. 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
委託業務. 甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 (平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」という。)」に基づき、別紙健診等内容表のとおりとする。
委託業務. 委託する業務は、次のとおりとする。
委託業務. 甲は、次に掲げる開発項目に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
委託業務. 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
委託業務. 甲は、乙に対して、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 委託業務:
委託業務. この場合、承継手続は不要ですが、契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更がある場合は、書式Ⅲ-6(P.65)により、届出を行ってください。
委託業務. <例2:委託先等と他社が合同して、新会社を設立(新設合併)する例>
委託業務. 甲は、乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。 (契約期間)
委託業務. の2 委託業務の名称及び箇所名は次のとおりとする。