市は、前3項の規定による立ち会い、説明、確認、検査又は報告の結果、建設状況がこの契約、要求水準書、設計図書又は提案書の内容を逸脱していることが判明したときは、PFI事業者. に対してその是正を求めることができ、PFI事業者①は、これに従わなければならない。
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市は、前3項の規定による立ち会い、説明、確認、検査又は報告の結果、建設状況がこの契約、要求水準書、設計図書又は提案書の内容を逸脱していることが判明したときは、PFI事業者. に対してその是正を求めることができ、PFI事業者①は、これに従わなければならない。
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